2017-04-18 第193回国会 衆議院 総務委員会 第14号
ここで、内部の不正利用の防止のためには、今日まで、システム操作者に守秘義務を課し、刑罰を加重、また、操作者用ICカードやパスワードにより操作者を限定、追跡調査のためのコンピューターを使用した記録を保存したり、あるいは照会条件の限定など、そういったきっちりとした措置が講じられていると思います。
ここで、内部の不正利用の防止のためには、今日まで、システム操作者に守秘義務を課し、刑罰を加重、また、操作者用ICカードやパスワードにより操作者を限定、追跡調査のためのコンピューターを使用した記録を保存したり、あるいは照会条件の限定など、そういったきっちりとした措置が講じられていると思います。
今まで、番号制度の基盤になる住民基本台帳ネットワークシステムにおいては、職員に刑罰が加重された守秘義務を課す制度的な措置と同時に、操作者用ICカードにより、操作者は限定、操作結果、操作ログは保存などシステム上の措置と同時に、市町村に対しても、チェックリストによる自己点検、外部監査法人によるシステム運営監査を実施するという多方面からのチェックと制度でセキュリティーの確保で、九年間にわたり安定的に運用をされてきたところでございます